借地権とは、「建物所有を目的とした土地賃借権及び地上権」のことを言います。「他人の土地に、自己所有の建物を建てる権利」と言い換えることもできます。あくまでも「建物の所有を目的として土地を借りる権利」であり、「ただ単に土地を借りる権利」ではありません。
地代とは、土地を借りていることの対価として毎月支払う代金(賃料)のことを言い、これは借主と貸主の合意で決められたものです。地代・賃料の額を変更する場合、原則として、借主と貸主の間で新たな合意が必要です。しかし、借主・貸主が合意しない場合でも、一定の場合、地代・賃料の増額・減額を請求できる場合があります。
貸主からすれば収入源、借主からすれば負担に関係するものですので、金銭に関する問題が多いです。弊社では地代や更新料の額が適当か否か調査して、現時点で適当な額を貸主(地主様)に提案し、問題解決へ導きます。