地代改定の法的根拠3

前回に続き借地借家法第11条1項を下記の通り番号を付け解説します。

 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、 ①土地に対する租税その他の公課の増減により、 ②土地の価格の上昇若しくは低下 ❸その他経済事情の変動により、又は ❹近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、 ⑤契約の条件にかかわらず、当事は、⑥将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、 ⑦一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

今回は❸と❹について解説致します。

❸「その他の経済事情の変動」とは、正に昨今の物価高騰、エネルギー価格上昇等を指します。つまり、今は値上げのチャンスといえます!

❹「近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき」と言われても、他人の地代を正確に確認することは不動産業者でなければ難しいのが実情でしょう。その場合、日税不動産鑑定士会が3年に1回公表している「継続地代の実態調べ」という資料を参考にすると良いでしょう。その資料に該当地域の地代に関する調査結果が記されております。裁判でも使用することのある信頼性の高い資料ですので説得力があります。「継続地代の実態調べ」は国会図書館や東京都立中央図書館等で閲覧することができます。

次回は、⑤と⑥について解説致します。

2025年7月11日

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