地代改定の法的根拠5

前回に続き借地借家法第11条1項を下記の通り番号を付け解説します。

地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、 ①土地に対する租税その他の公課の増減により、 ②土地の価格の上昇若しくは低下 ③その他経済事情の変動により、又は  ④近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、 ⑤契約の条件にかかわらず、当事者は、⑥将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、 ❼一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

今回は❼について解説致します

❼「一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」とは、未来のある時点まで地代を増額しないという特約がある場合はその時点まで値上げできなくなりますので、余程の事情がない限りこのような特約は結ばないことです。因みに「一定の期間地代等を減額しない」という特約は無効とされます。法による「借地人保護」の一環で、地主の立場からすれば実に不公平な扱いと言わざるを得ません。

以上、条文の解説をさせていただきました。法律の難しい言い回しもご理解いただけた事と思います。現在のような増税、物価高騰等、私たちの生活を圧迫する要因が拡大している状況においては地主の収益源である地代値上げには十分正当性があると考えております。インフレ傾向は当分続くことが予想されますので、早めの対策をお勧めします。

さて、次回からは地代改定の具体的な手順について説明していきます。

2025年7月25日

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