更新料について2
弊社が考える更新料の適正金額の算出方法からご説明いたします。
基本的な計算式は下記の通りです。(非堅固建物の例)
前面道路の路線価(㎡)÷0.8×借地面積(㎡)×5%
前面道路の路線価(㎡)を0.8で割っているのは、路線価が公示価格の80%程度で設定されているためです。0.8で割り返すことで対象地における理論上の公示価格(㎡あたりの単価)が算出され、その値に借地面積を乗じることで理論上の更地価格が算出できます。
理論上の公示価格を更地価格とする理由は、更地価格について借地人とのトラブルを避け、円満に手続きを進めるためです。不動産の価格は査定する人により金額が異なってしまいます。そのため、トラブルの原因になりやすく、かかる時間とコストを考えても経験上、公的な値に基づくこの方法を推奨しております。
それでも時間とコストを度外視して地主相手に裁判所で争う借地人さんも世の中には存在します。しかし、一度地主と裁判沙汰になった借地人は、相続等で名義が変わったとしても、借地に関する様々な協力を地主から得ることが難しくなります。結果的に借地人本人若しくは相続人等が後に困難な状況に立たされることは安易に想像でます。
弊社では、長く続く借地契約ですから話し合いによる解決が望ましいと考えています。そして、弊社が担当した案件においては、弊社が推奨する方法により、任意に話し合いの場を持ち解決に至るケースがほとんどです。無駄な争いを回避して、お互いに一歩ずつ譲り合うことで将来に向かってより良い関係を維持できると考えております。
次回は更新料率5%について説明致します。
2025年8月29日