更新料について4

更新料を支払って頂くには、予め借地人と更新料支払いに関する合意が必要です。

ここでは、更新料支払いに関し、「商慣習ないし事実たる慣習は存在しない」とした判例から見ていきましょう。

昭和51年10月1日、最高裁判所の判決では「宅地賃貸借契約における賃貸期間の満了にあたり、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払い義務が生じる旨の商慣習ないし事実たる慣習が存在するものとは認めるに足りないとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして、是認することができ、その過程に所論の違法はない。」との考えを示しています。

 つまり、更新時に賃借人が賃貸人に対し更新料を払うという慣習は存在しないということを法的に結論付けたことになります。従って、以後更新時に更新料の授受に関し法的拘束力を持たせるためには、契約書等において更新料支払いに関し予め合意しておくことが必要となりました。

しかし、今度は不動産賃貸借契約における更新料支払いに関する特約条項が無効だとする訴えが起こされます。

この続きは次回「更新料について5」にて記させて頂きます。

2025年9月12日

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