内容証明郵便について2
せっかく送付した内容証明郵便ですが、借地人に受け取りを拒否されてしまった場合、地主はどのように対応すれば良いのでしょうか?
そもそも内容証明郵便は相手方の自宅ポストに単に配達されるものではなく、書留郵便ですので相手方に必ず手渡しされます。しかし、手渡し故に相手方が不在で渡せない事や、受取拒否される事も実はあるのです。
例えば賃貸借契約の解除通告を内容証明郵便で送付し、その書面を受け取ってもらえない場合、解除通告が有効に機能せず、後に裁判に発展した際に不利になるのではないか地主としては心配です。
しかし、内容証明郵便を受取拒否をされた場合でも、「相手方が書留郵便による通知(内容証明郵便も書留郵便です)を故意に受領拒否した場合には、社会通念上、到達があったものと看做す。」という裁判例があります。(大阪高裁判決 昭和53年11月7日)また、民法改正で「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、到達すべきであった時に到達したものとみなす。」というように意思表示の到達成否が明文化されました。(民法第97条2)
ここでいう意思表示の通知とは内容証明郵便も当然含まれます。
受取拒否に関しては、司法判断において到達したものとみなされる可能性が高いですが、念のため受取拒否で戻ってきた内証証明郵便を、「特定記録郵便」や「レターパックライト」といった郵便物の追跡ができ、相手方自宅ポストに確実に届けられた事を証明できる方法で再度送付しておきましょう。
次回は受け取り拒否された場合に、戻ってきた内証証明郵便を、「特定記録郵便」や「レターパックライト」で再送付する際に同封する手紙のサンプルを公開致します。
2025年10月31日