借地人が、地主に無断で借地の一部を月極駐車場として第三者に賃貸していた場合(2)。

引き続き、用法違反と土地の無断転貸に対する実務対応について解説致します。

⒈先ず、借地人に対し、当該行為が用法違反であり、そして土地の無断転貸にもあたり重大な契約違反であることを通知し、至急地主側と協議をするよう申し入れます。この場合、通知の方法は内容証明郵便で行います。(内容証明郵便に関しては「地主のための借地権管理術」29ページをご参照ください。)

⒉地主側からの通知に対し、連絡をくれる借地人と、通知を無視する借地人と、大きく2種類に分かれます。

⒊今回は、連絡をくれない借地人(通知を無視する借地人)への対応について解説します。 

⒋先ず、借地人に対し再度内容証明郵便にて、相当期間を定め(1週間~10日程度の期間)、月極駐車場経営を中止しなければ賃貸借契約を解除する旨を予告を致します。(記載内容は書籍151ページに記載しております「書式4-1」を参考に作成されると良いでしょう。)

⒌内容証明郵便による解除予告を受け、借地人から連絡があった際は、前回の「連絡をくれる借地人」に対する手順で対応します。

⒍内容証明郵便による解除予告を受けても無視を続ける場合、予告通り賃貸借契約の解除通知を内容証明郵便にて行います。

⒎その後弁護士に相談し、解除通知の有効性を確認し、原則として建物収去明け渡しの訴訟をお願いします。但し、この時点で、弁護士から借地人に対し連絡をすることで、借地人が話し合いに応じることがあります。この場合、弁護士のアドバイスに従い事態を進めると良いでしょう。

以上が借地人の行為が用法違反と土地の無断転貸に対する対応となります。

大切な資産を防衛し継承していくため、未来を見据えた対応がとても大切です。

2026年1月23日

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