借地人が、地主に無断で借地の一部を月極駐車場として第三者に賃貸していた場合(3)。

<参考判例>

東京地方裁判所平成5年3月29日判決の要旨の一部をご紹介致します。

 「民法第612条が賃貸人の承諾なく賃借人が賃借権を譲渡し目的物を転貸することを禁じ、これに反して第三に使用収益させたときは賃貸人が賃貸借契約を解除することができるものと規定している趣旨は、賃借権が当事者の個人的信頼関係を基礎とする継続的法律関係であることにかんがみ、賃借人において賃貸人の承諾なくして第三者に賃借物を使用収益させることは契約の本質に反することから、このような行為のあったときには賃貸借関係を継続することができない背信的行為があったものとして、賃貸人において一方的に賃貸借関係を終了させることができることを規定したものというべきである。」

上記趣旨に照らし、本件において裁判所は、借地のたとえ一部であっても月極駐車場として第三者に賃貸することは、社会通念上建物使用の目的の範囲内とは認めず、転貸にあたることは明らかであると判示ております。また、借地人が地主に無断で借りている土地を第三者に継続的に使用させ、契約関係の基で収益も得ていたことは背信的行為があったものと認定しています。

つまり、皆様がご契約されている借地人に、同様の行為が認められた場合、決して放置してはいけない問題なのです。

万一、同様の行為が認められた場合、地主として大切な資産を守るため、今回ご説明してきた内容(⑴及び⑵)を踏まえ、毅然とした態度で問題解決に臨んでください。適当に放置しておくと既成事実化してしまい後継者に多大な迷惑をかけることになります。借地権管理とは借地人の行為を管理することでもあります。先祖代々の大切な資産です、後継者には憂いの無い状態で引き継げるよう環境整備をしておくことが重要と考えております。

2026年1月30日

«

お問い合わせContact

TEL 03-5996-3624

FAX 03-5996-1026

[営業時間] 10:00~18:00
(定休日:水、日、祝)

メールでのお問い合わせ