更新料に関する重要裁判例 判決要旨紹介2

「建物賃貸借契約における更新料支払特約条項が消費者契約法10条に抵触しせず有効とした事例」

裁判所:最高裁判所第二小法廷

判決日:平成23年7月15日

判決要旨:

更新料支払特約条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料の支払

を約する条項は、賃貸人と賃借人との間に更新料支払いに関する明確な合意が成立

している場合、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額

に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項

に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと

解するのが相当である。

※この裁判は建物賃貸借契約における更新料について争われたものですが、判決の元となる考え方は、  土地賃貸借契約における更新料についても準用するものと考えられています。

前回の更新料に関するコラムで、「東京都区内に関し更新料支払いの慣習が存在する」とした昭和49年1月28日東京地裁裁判例を紹介しました。しかし、現在最高裁がこのような考えを示していることから、今後は更新料を合法的に請求するには更新料支払特約条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されていることが求められます。この「一義的かつ具体的に記載」については、弊社書籍の17ページから21ページにかけて記載してありますのでご確認ください。また、具体的な条文に関しては、同書籍の156ページの第13条をご参考にして頂ければと思います。

将来、貸宅地を引き継ぐ子孫が困らない為にも、今ご自身がしておくべき事をしておきましょう。

2026年2月20日

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