判例から学ぶ不動産管理術1-2
「受取地代の金額が、固定資産税及び都市計画税の合計額を下回っている場合」
<判例紹介>
受取っている地代が、支払っている固都税合計額を下回っている場合、地主として裁判所に解決を委ねる前に、下記判例から一つの対策が見えてきます。
【文献種別】判決/最高裁判所第二小法廷(上告審)
【裁判年月日】平成8年7月12日
【事件番号】平成5年(オ)第13号
【事件名】建物収去土地明渡請求事件
【事案の概要】賃料増額請求につき当事者間の協議が調わず、賃借人が請求額に満たない額を賃料として支払う場合 において、賃借人が従前の賃料額を主観的に相当と認めていないときには、従前の賃料と同額を支払っても、借地法12条2項にいう相当と認める地代又は賃借を支払ったことにはならないと解すべきであり、右の場合において、賃借人が主観的に相当と認める額の支払をしたとしても、常に債務の本旨に従った履行をしたことになるわけではなく、賃借人が自らの支払額が公租公課の額を下回ることを知っていたときには、賃借人が右の額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情がない限り、債務の本旨に従った履行をしたということはできないとされた事例。
この判例を踏まえ、地主が取るべき対策の一つを次回解説致します。
2026年7月17日