判例から学ぶ不動産管理術1-4
「受取地代の金額が、固定資産税及び都市計画税の合計額を下回っている場合」
前回の続きで内容証明郵便の文章サンプルをご紹介致します。なお、ここで紹介する文章はe-内容証明郵便を想定して作成しています。
前略
貴殿に賃貸しております下記表示の土地について通知致します。
現在お支払頂いている地代の年額が、本年度の固定資産税及び都市計画税の合計額以下であることが判明致しました。
最高裁判所第二小法廷平成8年7月12日の判決では、「賃借人が自らの支払額が公租公課の額を下回ることを知っていたときには、賃借人が右の額を主観的に相当と認めていたとしても、特段の事情がない限り、債務の本旨に従った履行をしたということはできない」と判示しています。判例に従い、本契約においても地代適正化を図っていきたいと思います。
つきましては○月分の地代より下記記載の適正地代に改定させて頂き度、本書をもって通知致します。
適正地代として20○○年○月分の地代から月額○○,○○○円に改定させて頂きます。
<比較資料>
20○○年度、固定資産税 ○○○,○○○円
20○○年度、都市計画税 ○○,○○○円
合計 ○○○,○○○円
現在の地代 月額○○,○○○円×12ヶ月=年額○○○,○○○円
お支払い頂いている金額が、本年度の固定資産税・都市計画税の合計額以下であることがご理解頂けると思います。
なお、賃貸人は適正地代について貴殿と協議する場をもつ用意があります。その場合、賃借人は賃貸人まで速やかにご連絡頂けますようお願い致します。万一、協議も行われず、今までと同じ地代を一定期間払い続けた場合、判例に従い地代不払いによる借地契約解除を求める法的手続を進めることを予め通知させて頂きます。
以上、よろしくお願いいたします。
草々
以上の内容となります。ご参考になれば幸いです。
2026年7月31日