内容証明郵便について3

<受け取り拒否された場合に、戻ってきた内証証明郵便を、再送付するときの手紙の文章サンプル>

   〇〇〇〇〇 様 (←借地人氏名)

                              [貸主] (↓地主 住所・氏名)

                              住所: 

                              氏名:

前略 

先日、内容証明郵便にて私どもの意思表示をさせていただきましたが、誠に残念ながら貴殿から受取を拒否されたとの理由で本日郵便局より内容証明郵便が戻ってきました。

しかし、受取を拒否されたということは、一度お手元に内容証明郵便が届けられ、その上で受取を拒否されたということですので、お手元に内容証明郵便が届いた証となります。民法第97条2項には「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」と記されております。

またこの点、司法判断では、「内容証明郵便の受取拒否をされた場合でも、相手方が書留郵便による通知を故意に受領拒否した場合には、社会通念上、到達があったものとみなす。」という裁判例が示されております。(大阪高裁判決 昭和53年11月7日)

従って貴殿が受取拒否をされた内容証明郵便については法的にも司法判断においても到達したものとみなされます。

以上のことから既に到達したと認められた内容証明郵便ですが、念のため特定記録郵便にて再度送付させていただきます。ご一読いただきますよう宜しくお願い致します。 

                                            草々同封書類:内容証明郵便1通

以上の文章サンプルを参考に、ご自身の状況に応じて編集してご使用ください。

2025年11月7日

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