内容証明郵便について4

相せっかく送付した内容証明郵便ですが、借地人が不在で配達できず戻されてしまった場合、地主はどのように対応すれば良いのでしょうか?

内容証明郵便が、相手方に届かないもう一つの事情は相手方が不在で配達することができなかった場合です。受取人が不在の場合、配達員は再配達の依頼を受けるため、不在配達通知書(本日配達に伺ったが、不在により持ち帰ったことを伝える通知書。これには差出人の名前と受取人が再配達の日時を指定する方法が記されている。)を相手方ポストに投函いたします。その後、不在により届けられなかった内容証明郵便は7日間郵便局で保管されますが、その間に再配達の依頼がない場合は差出人に戻されます。この場合、配達されなかった内容証明郵便は無駄になってしまうのでしょうか。

実は、内容証明郵便が不在により再配達の依頼も無く差出人に戻ってきてしまった場合、到達があったとみなされた判例が存在します。

(最高裁判所第一小法定判決 平成10年6月11日 集民 第52巻4号1034頁)

裁判所がその判断を行う重要な要素の一つとして「不在配達通知書に記された差出人名から受取人が手紙の内容を推知し故意に再配達の依頼を行わなかったと推定すること」があります。勿論、他の要素と複合的に考慮して判断しているようですが、不在により差出人に戻ってきてしまった内容証明郵便が到達したとみなされる可能性がある以上、諦めず受け取り拒否の場合と同様に戻された内証証明郵便を「特定記録郵便」や「レターパックライト」で再度送付し、到達したとみなされる判断材料を補強しておきましょう。

次回は借地人が不在で配達できず戻されてしまった場合に、戻ってきた内証証明郵便を、「特定記録郵便」や「レターパックライト」で再送付する際に同封する手紙のサンプルを公開致します。

2025年11月14日

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