内容証明郵便について5

<不在により差出人に戻された内証証明郵便を、再送付するときの手紙の文章サンプル>

    〇〇〇〇〇 様 (←借地人氏名)

                               [貸主] (↓地主 住所・氏名)

                               住所: 

                               氏名:

前略 

先日、内容証明郵便にて私どもの意思表示をさせていただきましたが、受取人様ご不在のため、本日郵便局より内容証明郵便が戻ってきました。 

内容証明郵便は相手が不在の場合、当然相手に渡すことができませんので、相手方郵便受けに不在通知書が投函される事になります。

不在通知書投函後その内容証明郵便は郵便局で7日間保管され、その間受取人は郵便物の受け取り方法を指定して不在時に受け取れなかった郵便物を再配達にて受け取ることができるシステムとなっております。

今回貴宅にも同様の不在通知書が投函されておりますが、再配達の依頼をしていただけなかったことはとても残念に思っております。

しかし最高裁判所判例では、不在通知書に記された差出人名から受取人が手紙の内容を推知し故意に再配達の依頼を行わなかったと推定し、保管期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められるとの判決が確定しております。

(最高裁判所第一小法定判決 平成10年6月11日 集民 第52巻4号1034項)

以上のことから既に司法判断により到達したと認められる今般送付の内容証明郵便ですが、念のため特定記録郵便にて再度送付させていただきます。ご一読いただきますよう宜しくお願い致します。 

                                      草々

同封書類:内容証明郵便1通

以上の文章サンプルを参考に、ご自身の状況に応じて編集してご使用ください。

2025年11月21日

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