地代改定の法的根拠1

固定資産税がまた増税されました。昨今では食料品や電気・ガス・水道といった生きていく上で必要なものにも値上げの波は容赦ありません。

地主さんとしては地代を改定(値上げ)して生活防衛する必要に迫られているのが現状だと思います。

そこで、今回から数回に分けて地代を改定する上で必要な知識について解説していきます。

先ず、関係する法律から確認してみましょう。

☆借地借家法第11条(地代等増減請求権)1項

 「地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」

以上が法律に記された地代改定の考え方です。初めてお読みになる方にはちょっと難しいかもしれませんが、次回はこの中身について解説していきます。

2025年6月27日

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