内容証明郵便について6
これまで、過去5回にわたり内容証明郵便について記載してまいりました。内容証明郵便で想定される問題として、受取を拒否された場合と、不在により配達できなかった場合との2種類のケースにおける対応について説明いたしました。
今回は、最近実際に弊社で起きた内容証明郵便に関する問題を、第三のケースとしてご紹介致します。
先日弊社が発送した内容証明郵便が「あて所に尋ねあたりません」という赤いゴム印が押され郵便局から戻されてしまいました。
受取人は法人の代表者で、会社は以前頂いた名刺の住所宛に送付致しました。尚。その会社には一度伺ったことがあるので記載住所に実在することは確認済でした。ところが、「あて所に尋ねあたりません」との理由で返送されてきたものですから、郵便局が何か事情を知っているのではないかと思い問い合わせをすると。郵便物をお持ちしたが、「そのような人物は在籍していない」との理由で受け付けていただけなかったとのことでした。
奇妙な話だと思い、その会社宛に電話で確認したところ、「登記簿に記載されている代表者は、当社とは関係の無い人物です。」との回答でした。代表者が変わったのかと尋ねると、「変わっていません」との返事で、では書類は誰に送れば良いのかと尋ねると、「代表者宛で良いが、こちらに送って頂いても受け取れない」との返事で、それ以上詳しい話をお聞きすることもできず電話を切られてしまいました。
事情は分かりませんが、弊社も通知した事実を証拠として残す必要があった為、方法として法人登記簿記載の代表者自宅住所宛に内容証明郵便を送付致しました。
結果、今回は無事届き郵便局から「配達証明書」を得ることができました。しかし、仮にここでも受け取って頂けなかった場合は、書籍に記しました通り、レターパックライトや、特定記録郵便といった自宅ポストまで確実に配達してくれる郵便手段を取りましょう。そしてその際は、郵便局ホームページにある郵便追跡サービスで相手方自宅ポストに届いたことを確認して、そのページを印刷しておくと良いでしょう。因みに追跡記録の保管期間は100日ですので、早めに印刷しておおいてください。
2026年2月13日
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