地代改定の法的根拠2
前回に続き、今回から法律の中身について解説していきます。
先ず、借地借家法第11条1項条文を下記の通り番号を付け分解してみます。
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、 ❶土地に対する租税その他の公課の増減により、 ❷土地の価格の上昇若しくは低下 ③その他経済事情の変動により、又は ④近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、 ⑤契約の条件にかかわらず、当事者は、⑥将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、 ⑦一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」
今回は❶と❷について解説致します。
❶「土地に対する租税その他公課の増減」とは、主に固定資産税・都市計画税の増減を指します。固定資 産税の評価替えは3年に一度行われますので、地代の見直しは最低でも3年に1回は必要となります。
❷「土地の価格の上昇若しくは低下」について、客観的に判断する方法として路線価の推移をグラフにすると変動幅が可視化されより分かりやすくなります。具体的には貸している土地の前面道路の路線価を確認し、前回の地代改定時の路線価から今年度の路線価までの折れ線グラフを作ります。ここでは路線価の変動率のみを確認する点に注意してください。
※次のリンクから対象地の路線価を確認することができます。https://www.rosenka.nta.go.jp
次回は、③と④について解説致します。
2025年7月4日